業界・事業分野ごとの民間による個人情報の保護の推進を図るために、自主的な取組を行うことを目的として、個人情報保護委員会の認定を受けた法人のことです 。
認定個人情報保護団体は、法第47条第1項各号で規定される業務(加盟事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情の処理など)、業界の特性に応じたなルール」「個人情報保護指針」を作成し、その個人情報保護指針に基づいて加盟事業者を指導していくことが求められています。
認定個人情報保護団体が、加盟事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保を目的として、利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項に関する作成の方法、安全管理のための措置等に関して、業界の特性等に応じた具体的な履行方法を定める自主的なルールのことです。
認定個人情報保護団体は、個人情報保護指針を作成し個人情報保護委員会に届け出します。
認定個人情報保護団体は、個人情報保護指針の作成に当たっては、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴きながら指針を作成するよう努め、作成後は、個人情報保護委員会に当該指針を届け出る必要があります。
認定個人情報保護団体が行う主な業務は次のようなものがあり、法第47条第1項各号に規定されています。
① 加盟事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情の処理
事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について、当事者間で解決が困難である場合など、認定個人情報保護団体が当事者の立場を離れて公正な立場から苦情の処理に当たることにより、実効的な苦情の処理が図られることが期待されています。
② 対象事業者が個人情報保護指針を遵守するための指導や勧告
加盟事業者に対して関係法令や個人情報保護指針の内容について情報提供を行うとともに、指針を遵守するよう指導などを行っていくことにより、個人情報等について適正な取扱いを行うことが確保することが求められています。
③ 対象事業者における個人データの漏えい等の事案が発生した場合等における対応
個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応については、認定個人情報保護団体の加盟事業者については、認定個人情報保護団体に報告することとされており、業界に精通する認定個人情報保護団体が漏えい時等の対応に応じるため、円滑な対応が求められています。
定個人情報保護団体は、加盟事業者に対して業界に応じた個人情報の適切な取扱いを促すことにより、業界全体における個人情報の保護の水準を高めています。
この制度により、認定個人情報保護団体、事業者、消費者のそれぞれにとって、次のような効果が期待されます。